国土交通省の許可がいる会社設立
国土交通省の認可が必要な業種には、旅行事業、運送事業があります。
起業が旅行業者ならば「旅行事業登録」、運送業では「一般貨物自動車運送事業経営許可書」が必要です。
会社設立・旅行業と運送業
まず、旅行事業についてお話したいと思います。
旅行事業には第1種、第2種、第3種旅行業者によって、登録申請をする行政庁が異なります。
第1種旅行業者は、海外ツアーが行える旅行業者。(以下、旅行業者を省略します)。
第2種は国内旅行。
第3種は隣接市町村となっています。
第一種の申請先は国土交通大臣、第2種は都道府県知事、第3種も都道府県知事となります。
登録申請をせずに旅行会社を営んだ場合、100万円以下の罰金が課せられるのです。
運送業についてですが、こちらは「一般貨物自動車運送事業許可書」を取らなければなりません。
厳しい基準が設けられており、その基準を満たしていなければ申請が出来ないことになっています。
運送業の場合も、無許可営業した場合、100万円以下の罰金が課せられます。
旅行事業も、運送事業も国土交通省への届出の前に、審査基準を満たすことが必要なのです。
提出する書類の数も多く、その業種として成り立つような資格取得者もいなければなりません。
会社設立の前、あるいは業種変更の前に準備すべきこととなります。