【勤務表】に関する知恵袋

【質問】
このケースだと残業代は取れるでしょうか?教えてください。私は、ある食品会社に3年正社員として勤めています。仕事的には事務分野です。このたび退職して会社に未払い残業代を請求しようと思います。今までのサービス残業があまりにもひどいので、決意しました。状況としては下記の通りです。会社の状況・タイムカードがない・勤務表など勤務日時を記録したものも無い・労働契約書も書いていない・一度、別件で労働時間について是正勧告を受けている、勤務表の知恵袋に考察を加えると、にも関わらず改善する様子がまったく無い。業種別会社設立の許可に関する解説をすると、私の状況・就業規則では事務職は9時~17時勤務・事務職にも関わらず、現場の手伝いという名目で上司から早朝出勤を命じられ、一日4~5時間の残業をしている。業種別会社設立の許可の概要に触れると、・毎日出勤退勤時間を記録したメモを2年間取っている。勤務表の知恵袋といえば、・給料には業務手当てと言う名目で3万円付いている。・休日出勤の場合のみ届出を書かされ、休日手当てが出る(ここ3ヶ月で始まった)私の会社では男だからという理由で一部の人間だけそういう状況です。他にも必要な証拠などはありますか?教えてください。
【解答】
証拠はあればあるほどいいのですが、タイムカードという客観的な証拠がなければ、最終的には裁判になります。まずはご自身で、本来もらえる金額とこれまで支給された金額の差額を計算してみて、勤務表の知恵袋を解説すると、請求することです。勤務表の知恵袋が教えてくることは、この時点で会社が認めて支払えば問題はないのですが、業種別会社設立の許可を追求していくと、きちんとした対応がなければ、所轄の監督署に法24条法37条違反で申告できます。監督署には、業種別会社設立の許可から考えると、労働契約書、労働時間のメモ、給与明細等もっていくことです。メモの信憑性というのは、行政機関では判断する権限はありませんが、監督官が会社と交渉する材料にはなります。会社がどうしても認めないと言うのであれば、裁判での通常訴訟、地裁での労働審判、局企画室でのあっせん等になります。裁判ではメモがどの程度信憑性があるかも判断します。信用できない内容でも時間外をした事実自体は確認できる場合は、6割程度の支払命令をする場合もあります。あなたの場合はきちんとメモをつけているようなので、全額認められる可能性が高いと思います。悪くても8割は認められると思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1330074918
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