警察の認可が必要な会社設立

会社設立で、娯楽場を経営する場合、警察の承認が必要になります。
警察の許認可が必要な会社経営には、娯楽場以外に、スナックや古物商、質屋、警備会社も含まれます。

娯楽場や警備等の立ち上げは、警察の許認可が必要です

スナックやキャバレーを個人経営されている方がいますが、会社経営にされた場合、税金面で負担が少なくなりますので、検討をされてみてはどうでしょう。

さて、各業種の承認ですが、風俗営業許可を取らなければならないのは、マージャン店、スナック・キャバレー、パチンコ店などになり、未成年が入れない場所となっています。

古物商であれば「古物商許可」、質屋は「質屋営業許可」、整備会社などは「警備業許可」ということになります。
風俗営業承認は「18歳未満おことわり」と書かれている店舗になっているため、理解がしやすいと思います。

古物商や質屋では、古物というところに焦点を合わせてお考え頂くといいでしょう。
注意したいのは、ネット販売やオークションに関しても同じと言うことです。

また、その場を提供するだけの場合も、古物市場主許可や古物競りあっせん業の届出が必ず要ります。

警備会社の場合、承認の申請が必要であると共に、警備員指導教育責任者を各営業所におかなければなりません。