県庁の認可が必要な会社設立

土地関係やガソリンスタンドの開業では、各都道府県庁への届出が必ず要る事となってきます。
届出や許可に関しては、業種別に異なります(以下ご参照)ので、開業の前に把握しておきましょう。

土地関係、ガソリンスタンドの開業

土地を有効活用する目的で、時間駐車場を経営する場合、貸駐車場届出が必要となります。
ガソリンスタンド経営の場合、揮発油販売業登録。
建設業の場合は、建設業許可。

不動産業なら宅地建建物取引免許ということになります。
開業にあたっては、準備することが沢山あるのですが、これらの業種を見るだけでも、取扱責任者が必要であることはご存知だと思います。

取扱責任者は名前だけではなく、選任技術者として危険物取扱者、一級建築施工管理技師、二級建築士、宅地建物取引主任などという資格を持っていなければなりません。

不動産会社では従事者の5名ごとに宅建資格保持者がいなければならない、事務所ごとに専任がいなければならないという決まりごともあるようです。
これらは全て国家資格となっています。

ハードルの高い国家資格取得者がいなければ、このような業種は難しく、さらに各都道府県庁への届出も必要となるのです。
また、廃業した場合や変更があった場合の届出も必要になります。