税務署の許可がいる会社設立
「酒類」を扱う開業では、税務署の許可が必要になります。
企業だけではなく、個人商店、居酒屋、スナックなども含まれ、インターネットで酒類を販売する際にも届出が必要となります。
お酒を扱う業種で会社設立
なぜ税務署への届出が必要かというと、酒税に関わるため、国税事務所への届出が必要になるのです。
お酒を使うには「一般酒類小売業免許」申請を国税庁で行いますが、まず、取り扱う者の要件を満たしていることが条件となります。
条件とは場所、経営基礎が出来ているか、お酒を扱う場所であるかということです。
要件を満たすことで申請が可能となりますが、その後、国税庁から審査が入り、審査終了後に登録免許税の納付をします。
これは1場所あたり3万円となります。
免許が付与されて始めて、お酒を扱うことが可能になるのです。
ここまでの流れは2ヶ月以内となっているようですが、立ち上げなど、開業の準備や、料飲店などは保健所にての営業許可申請も行わなければなりません。
同業者へ相談しながら進めるのもいいですし、届出先のアドバイスや商工会などで相談しながら進めるのもいいでしょう。
インターネット販売の場合、地酒や輸入酒に限られていますので、ネットで商売を始める方は注意をしなければなりません。